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令和6年度個人町民税・県民税について

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鹿児島県中種子町

【個人町民税・県民税の主な税制改正】

◆1.個人町民税・県民税の特別税額控除(定額減税)
デフレ脱却のための一時的な措置として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度個人住民税・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されることになりました。
対象:合計所得金額1,805万円以下の納税義務者
※非課税の方や均等割のみ課税される方は減税の対象外
控除額:
(1)納税義務者本人 1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(いずれも国外居住者を除く) 1人につき1万円
〔例〕納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子供1人の場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円×2=3万円
※控除額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。控除しきれない場合は調整給付金が支給される予定です。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の個人住民税・県民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

▽定額減税の実施方法
(1)給与からの特別徴収
定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
(2)普通徴収(納付書・口座振替)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年1期分の税額から順次控除します。
(3)公的年金からの特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から順次控除します。
※徴収方法によって、減税の実施方法が異なります。
複数の徴収方法によっては上記の通りとならない場合もあります。

◆2.森林環境税の創設
森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。令和6年度から個人町民税・県民税均等割と併せて、国税として1人年額1,000円の賦課徴収を行います。

※なお、東日本大震災の復興財源確保のため、平成26年度から10年間、個人町民税・県民税均等割と併せて、復興特別税(国税)として1人年額1,000円を賦課徴収していましたが、令和5年度で終了しました。

お問い合わせ先:税務課町民税係
【電話】27-1111 内線203

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