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低所得者支援および定額減税を補足する給付について

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鹿児島県中種子町

低所得者支援および定額減税を補足する給付として、定額減税の実施にあわせて下記のとおり給付を行います。

◆1 新たに住民税非課税等となる世帯への給付
令和6年度、新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。また、それらの世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を給付します。
給付対象世帯:
・基準日(令和6年6月3日)において、中種子町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯
・基準日(令和6年6月3日)において、中種子町に住民登録があり、令和6年度の個人住民税均等割のみが課税されている世帯
給付対象外の世帯:
・住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯
(例)
「令和5年中は親の支援を受けていた令和6年からの新社会人」
「別世帯の子から援助を受けている施設入所者」など
・令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円の給付)を受給した世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円の給付)を受給した世帯
※未申請・受給を辞退した世帯も含みます。
※ご自身が扶養を受けているか分からない場合は、ご家族などに確認してください。

◆2 定額減税しきれない方に対する調整給付
納税者および配偶者を含めた扶養家族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者(定額減税しきれない者)に対し、調整給付を行います。
対象者:
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る者
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る者
※(1)および(2)の上回る額の合算額を1万円単位で切り上げて算定した額を給付します。
※減税対象人数…納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

◆3 受給方法
対象者となられる方については、お知らせおよび確認書を送付します。お知らせのQRコードから手続きいただくか、確認書に必要事項を記入し地域福祉課福祉係まで提出をお願いします。

お問い合わせ先:地域福祉課福祉係
【電話】27-1111 内線261

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