■支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方のうち、所得が高い養育者
■支給額
■申請
出生や転入から15日以内
※申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられません。
■支給日
原則、年3回支給されます。
■申請に必要なもの
・支給対象者の通帳またはキャッシュカード
■所得制限限度額
児童を養育している方の所得が下表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
■現況届
現況届は原則提出不要となりました。
※ただし、下記の方は現況届が必要です。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所 地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、中種子町から提出の案内があった方
■制度拡充について
令和6年10月から制度の改正が行われる予定です。主な改正点は以下のとおりです。
・所得制限の撤廃
・支給対象を高校生世代まで延長
・第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
・支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)に変更
新たに対象となる方の申請方法など、詳細が決まりましたら、町ホームページなどでお知らせします。
※令和6年10月10日支給分(6~9月分)については、拡充前の手当となります。
お問い合わせ先:地域福祉課こども未来係
【電話】27-1111 内線280
<この記事についてアンケートにご協力ください。>