浄化槽管理者(使用者または設置者)は公衆衛生と生活環境を守るため、保守点検、清掃の実施とは別に、毎年1回の法定検査(定期検査)の受験が定められています。
■定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の保守点検および清掃が適正に行われているか、また適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、併せて浄化槽から放流される水が基準以下のきれいな水になっているか、処理水を持ち帰り詳しい水質検査〔BOD〕を実施します。不適事項があれば、行政および関係者が状況を把握すると共に早期にそれを是正することを目的にしています。
■10人槽以下の定期検査は効率化による検査を実施しています
鹿児島県では、国が定める浄化槽ガイドライン検査から、検査内容を効率化した検査方法を実施しています。4年に1回の検査員による検査と4年に3回の採水員による検査を組み合わせて実施します。国の指導で、他県と同様に毎年検査することになりますが、1回当たりの検査手数料は引き下げられます。
■検査手数料(5~10人槽)
※法定検査は県知事の指定を受けた(公財)鹿児島県環境保全協会が行います。
※日程については、事前に(公財)鹿児島県環境保全協会からハガキでお知らせします。
※検査結果は、保健所や市町村などに報告され、必要に応じて指導が行われます。なお、検査を受けない場合は行政指導の対象となります。
お問い合わせ先:
公益財団法人鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000
鹿児島県生活排水対策室【電話】099-286-3685
西之表保健所生活環境係【電話】22-0032
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