児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。(所得制限有り)
■対象者(外国人の方も対象)
・20歳未満で、身体または精神に障害のある児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)
・父母にかわってその児童を養育している方(養育者)
■申請に必要なもの
・診断書(用紙は役場にあります)
※他は児童扶養手当の申請書類と同じもの
■支給日
お問い合わせ先:地域福祉課福祉係
【電話】27-1111 内線261
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