被保険者の皆さまが安心して医療を受けられるように、令和6・7年度の保険料率を改定します。
■後期高齢者医療保険料率の改定内容
※1 令和6年度のみ、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方
※2 令和6年度のみ、昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった方
後期高齢者医療では、被保険者の皆さまの医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料率の見直しをすることになっています。
被保険者一人当たり医療費は、年々増加しており、高齢化の進展とともに今後も増えることが見込まれています。
保険料は、被保険者の皆さまが安心して医療機関を受診するために必要なものです。
ご理解のほどよろしくお願いします。
お問い合わせ先:
町民課高齢者医療係【電話】27-1111 内線289
鹿児島県後期高齢者医療広域連合 業務課資格・保険料班【電話】099-206-1329
<この記事についてアンケートにご協力ください。>