「動物の愛護及び管理に関する法律」では、毎年9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。これは、広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養について理解や関心を深めるよう設けられたものです。この機会に飼っている動物や身近な動物について考えてみましょう。
(1)動物は愛情と責任をもって、最後まで飼いましょう。
(2)犬を飼ったら、必ず生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けましょう。
(3)犬の放し飼いや放したままでの散歩は禁止されています。犬が苦手な人もいますので、周りに迷惑を掛けない飼い方を心掛けましょう。
(4)犬や猫が増えてしまう前に、去勢・不妊手術をしましょう。
(5)犬や猫などの愛護動物を捨てる行為は犯罪であり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。
どうしても飼い続けることができなくなった場合は、新しい飼い主を見つけましょう。
(6)飼っている犬や猫にはマイクロチップや迷子札をつけて飼い主がわかるようにしましょう。
お問い合わせ先:西之表保健所
【電話】22-0032
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