■令和7年4月1日以降に建築に着工する場合
(1)県内どこでも階数2以上または延べ面積200平方メートル超(※1)の建築をする場合、建築物の申請手続き(※2)が必要となります。
※1…都市計画区域外の木造の場合でも必要となります。都市計画区域内は従来どおり、原則、規模に関わらず手続きが必要となります。
※2…建築基準法に基づく建築確認申請手続き
(2)原則全ての新築建築物(増改築の場合は増改築部分のみ)を省エネ基準へ適合させる必要があります。
■省エネ基準へ適合させるためには…?
断熱材の施工/断熱性の高い窓/高効率の設備機器 など
都市計画区域外:以下の大字の地域
・坂井
・田島
・油久
・納官の一部
・増田
・牧川
お問い合わせ先:
熊毛支庁建設課【電話】22-1867
建設課建築係【電話】27-1111 内線274
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