■『合理的配慮』をご存知ですか?
「合理的配慮」とは、社会の中の様々な障壁(バリア)のせいで、本来得られるはずの機会が得られないといった不平等を解消するために、個々の特性や困難に応じて行う配慮のことです。この配慮は、障害者手帳を持っている人だけでなく、心や体に困難を抱え、そのために日常生活や社会生活に大きな制限があるすべての人を対象としています。
この「合理的配慮」という概念は、2006年に国連で障害者権利条約が採択されたことで世界に広まりました。日本では2021年に障害者差別解消法が改正され、2024年4月1日からすべての事業者(会社、店舗、学校、ボランティア団体など)が「合理的配慮」を提供することが義務となりました。
合理的配慮を受けるためには、まず当事者が事業者に対して、自分の状況や必要な配慮について意思表示をすることが重要です。そして、当事者と事業者の対話を通じて、必要な変更や調整を行い、社会的な障壁を取り除いていくことが求められます。単に「前例がないので対応できない」と断ることは避けるべきです。
具体的な事例について知りたい場合は、内閣府の「合理的配慮等具体例データ集」や厚生労働省の「障害者への合理的配慮好事例集」、学校教育関係の「CBLDデータバンク」「インクルDB」などのサイトが参考になります。また、政府広報オンラインの動画「対話が重要障害のある人への合理的配慮」もわかりやすいです。
合理的配慮についてさらに詳しく知りたい方は、これらのウェブサイトをぜひチェックしてみてください。
文責:種子島地区基幹相談支援センター
相談支援員:言語聴覚士(ST) 荒木潮彦
種子島地区基幹相談支援センター
【電話】28-3633【FAX】27-0118
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