■「法人税の延滞金が発生するケース」
○法人税の納付期限について
法人税は、原則事業年度開始日以降6カ月を経過した日より2カ月以内に申告して納めます。
○延滞金について
法人税の延滞金が発生するケースとしては、納期限までに完納されない場合が挙げられます。
納税した日が納期限からどれくらい過ぎているかに応じて、地方税法で規定された割合を乗じて計算された金額が延滞金として加算されます。延滞金がかかる場合には、もとの税額に加えて延滞金の額も合わせて納付することとなります。
■「個人住民税特別徴収に延滞金が発生するケース」
○個人住民税特別徴収とは
給与支払者が、納税義務者から税金を徴収して、それを納税者の代わりに納める方法です。例えば、会社員の場合、会社が会社員の個人住民税を所得税と同様に給与から天引きして市町村に納めることになります。
○納付期限について
個人住民税特別徴収の徴収期間は、6月から翌年5月までの12ヶ月で、納期限は原則月割額を徴収した月の翌月10日です。(この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌日となります。)
○給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例について(年2回納付)
給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、申請により町長の承認を受けることで、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。
納期の特例を受けた場合の納付期限は、6月から11月までおよび12月から翌年5月までの各期間に属する最終月(11月・5月)の翌月10日です。(この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌日となります。)
○延滞金について
個人住民税特別徴収の延滞金が発生するケースとしては、納付期限までに完納されない場合が挙げられます。
納税した日が納期限からどれくらい過ぎているかに応じて、地方税法で規定された割合を乗じて計算された金額が延滞金として加算されます。延滞金がかかる場合には、もとの税額に加えて延滞金の額も合わせて納付することとなります。
必ず期限内に納付していただきますようお願いします。
お問い合わせ先:税務課町民税係
【電話】27-1111 内線203
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