■浄化槽の法定検査(定期検査)は必ず受検しましょう
浄化槽管理者「使用者または設置者」は公衆衛生と生活環境を守るため、保守点検、清掃の実施とは別に毎年1回の法定検査(定期検査)の受検が定められています。
◇定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の保守点検および清掃が適正に行われているか、また適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、併せて浄化槽から放流される水が基準以下のきれいな水になっているか、処理水を持ち帰り詳しい水質検査「BOD」を実施します。不適事項があれば、行政および関係者が状況を把握するとともに早期にそれを是正することを目的にしています。
■10人槽以下の定期検査は効率化による検査を実施しています
鹿児島県では、国が定める浄化槽ガイドライン検査から、検査内容を効率化した検査方法を実施しています。4年に1回の検査員による検査と4年に3回の採水員による検査を組み合わせて実施します。国の指導で、他県と同様に毎年検査することとなりますが、1回あたりの検査手数料は引き下げられます。
◆検査手数料(5人~10人槽)
※法定検査は県知事の指定を受けた(公財)鹿児島県環境保全協会が行います。
※日程については、事前に(公財)鹿児島県環境保全協会からハガキでお知らせいたします。
※検査結果は保健所や市町村等に報告され、必要に応じて指導が行われます。なお、この検査を受けない場合は行政指導の対象となります。
◆交付金額
▽新築・改築の場合
▽単独処理浄化槽および、くみ取り便槽から転換の場合
※5人槽の場合332,000円+90,000円+300,000円で最大722,000円が交付されます。
問合せ:
鹿児島県知事指定機関
(公財)鹿児島県環境保全協会
【電話】099-286-9000
【URL】http://www.kagoshima-kankyou.or.jp/
■小型合併浄化槽設備事業 補助金について
伊仙町では、家庭から出る生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、新たに合併処理浄化槽を設置する方々に対して補助金を交付します。
ただし、条件が合わないものは補助の対象外となります。
主な対象外は、住居以外の建物、合併処理浄化槽からの転換、借家を目的とした新築です。
詳しくは伊仙町役場きゅらまち観光課、または工事業者までお問い合わせください。
問合せ:伊仙町役場 きゅらまち観光課
【電話】0997-86-3133
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