■軽自動車税について
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に税金が課されます。
4月2日以降に廃車した場合でも令和6年度の税金はかかります。
また、4月2日以降に名義変更を行った場合、4月1日現在の所有者が納税義務者となりますので、譲渡をされた方や廃車をする予定のある方は、3月31日までに手続きをお済ませください。
問合せ:伊仙町役場 くらし支援課 軽自動車税担当
【電話】86-3113(直通)
■戸籍法が改正されてできるようになること
※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)は、令和元年5月24日に成立しました。
【第1】
各種の社会保障手続で、マイナンバー制度を利用して戸籍謄抄本の提出を省略することができます。
各種の社会保障手続の際に記載していただいているマイナンバーを利用することにより、窓口機関において、親子関係や婚姻関係等を確認することが可能となるため、従来これらの手続で提出が必要だった戸籍謄抄本の添付が省略できます(※1)。
▽具体的な手続の例
・児童扶養手当の支給事務における続柄・死亡の事実・婚姻歴の確認
・国民年金の第3号被保険者(被保険者に扶養されている主婦など)の資格取得事務における婚姻歴の確認
・奨学金の返還免除事務における死亡の事実の確認
・健康保険の被扶養者の認定事務における続柄の確認 など
(※1)ケースによっては、引き続き戸籍謄抄本の添付が必要な場合もあります。
【第2】
戸籍の届出や戸籍謄抄本の取得も便利になります。
(1)戸籍の届出における戸籍謄抄本の提出不要化
婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要となります。
▽さらに
提出していただいた戸籍の届書(婚姻届など)を電子化し、戸籍事務が効率化されることにより、速やかに新しい戸籍謄抄本が発行できるようになります。
(2)本籍地以外の市区町村での戸籍謄本の発行
本籍地が遠隔にある方でも、お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口において、戸籍謄本を取得(※2)することができるようになります(新戸籍法第120条の2)。
(※2)ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得が可能です。
▽さらに
オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに、「戸籍電子証明書」(※3)を発行可能とします(新戸籍法第120条の3)。
(※3)今後、どのような手続において活用するかは関係府省において検討中です。
問合せ:伊仙町役場 くらし支援課 戸籍事務担当
【電話】86-3113(直通)
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