浄化槽は「保守点検」、「清掃」、「法定検査」という維持管理が適正に行われることによって、私たちの生活から排出された汚水を浄化し、きれいな水にして流すことができる装置です。
法定検査は、保守点検、清掃とは別に、毎年1回の検査が義務付けられています。
◆定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の処理水を持ち帰り詳しい水質検査(BOD)を実施します。不適事項があれば、行政及び関係者が状況を把握するとともに早期にそれを是正することを目的にしています。
◆10人槽以下の定期検査は効率化による検査を実施しています
県では、国が定める浄化槽ガイドライン検査から、検査内容を効率化した検査方法を実施しています。4年に1回の検査員による検査と4年に3回の採水員による検査を組み合わせて実施します。国の指導で、他県と同様に毎年検査することになりますが、1回あたりの検査手数料は引き下げられます。
◆検査手数料(5~10人槽)
※法定検査は県知事の指定を受けた(公財)鹿児島県環境保全協会が行います。日程については、事前にハガキでお知らせします。
※検査結果は、保健所や市町村役場等に報告され、必要に応じて指導が行われます。
なお、この検査を受けない場合は行政指導の対象となります。
問い合わせ:
鹿児島県知事指定検査機関(公財)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000
環境政策課環境保全係【電話】22-1060
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