◆廃棄物の野外焼却は原則禁止です!
~事業活動ゴミはもちろん家庭ゴミもアウトです~
◇焼却禁止の例外
・国または公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷の草焼き、漂着物等の焼却など
・震災、風水害、火災、凍霜害、その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害などの応急対策、火災予防訓練など
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)正月のしめ縄、門松等を焚く行事など
・農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)稲藁、伐採した枝条等の焼却、漁網に付着した海産物等の焼却など
・たき火、その他日常生活を営むうえで、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど
例外といってもみなさんの生活環境に悪影響を及ぼしてはいけません。煙、臭いに注意を払い、消火準備、監視の徹底をお願いします。
問い合わせ:伊佐湧水警察署
【電話】22-0110
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