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自治体の皆さまへ

令和6年度(令和5年分)年末調整・確定申告をされるみなさまへ

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鹿児島県伊佐市

◆保険税(料)納付証明書の発行について
年末調整や確定申告の社会保険料控除で使用する国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付証明書を発行します。
必要な人は、税務課(大口庁舎)または地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)に申し出てください。なお、市役所で発行する納付証明書は、普通徴収(納付書、口座振替またはアプリ決済)による納付分のみとなります。年金から差し引かれる分については、年金の源泉徴収票に記載された額を申告書にご記入ください。
両方ある人は、市の発行した納付証明書と年金の源泉徴収票に記載された社会保険料の額を合計した金額を申告書にご記入ください。

◇交付に必要なもの
・申請書…税務課(大口庁舎)・地域総務課(菱刈庁舎)にあります。
※窓口に来る人は、本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。
※代理人の場合は委任状が必要となります。

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】内線1186

◆寝たきり高齢者などの障害者控除について
65歳以上で、身体障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、要介護認定者などで認知症や寝たきりの程度が一定の基準に該当する場合は、市から障害者控除対象者認定書が交付されます。本人または扶養者が、この認定書を添付して確定申告や住民税の申告をすると、所得控除(障害者控除)の対象となります。

◇認定書交付対象者
伊佐市に住所を有する人で、次の(1)~(5)のいずれかの状態にあると市長が認定した人。
(1)身体障害者手帳の3~6級に準ずる障がいがある人
(2)療育手帳の軽度・中度に準ずる障がいがある人
(3)身体障害者手帳の1・2級に準ずる障がいがある人
(4)療育手帳等の重度に準ずる障がいがある人
(5)寝たきり高齢者
※(1)・(2)は障害者控除を、(3)~(5)は特別障害者控除を受けることができます。
※(1)~(5)に該当するかどうかは、要介護認定資料・医師の意見書などをもとに、市の認定基準表で判定するため、要介護認定を受けている人でも該当しない場合があります。
※各種障害者手帳の交付を受けている人は認定書を取得する必要はありません(ただし、要介護認定の認知症や寝たきりの程度が交付を受けている手帳より重い場合は、申請が必要となる場合もあります)。

◇申請に必要なもの
・申請書…長寿介護課(大口庁舎)・長寿介護課分室高齢者支援係(菱刈庁舎)にあります。

問い合わせ:長寿介護課介護保険係
【電話】内線1226

※伊佐市役所代表電話【電話】23-1311
(内線番号をお伝えください。担当係におつなぎします。)

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