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市県民税「申告の準備はお早めに」2月8日から申告開始

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鹿児島県伊佐市

市県民税は、道路・公園の整備や福祉サービスの充実など、住みよい豊かなまちづくりのために役立っています。
申告は、みなさんの所得(収入)に応じて税を負担していただくための大切な基礎となるものです。
申告受付は、令和6年2月8日〜3月15日です。早めに申告の準備をお願いします。

◆申告が必要な人
令和6年1月1日現在、伊佐市に住所がある人で次の(1)~(8)のいずれかに該当する人
(1)令和5年中に営業・農業・不動産などの所得(収入)があった人
※自家用米(飯米)のみの人も申告が必要です。
(2)個人や公的機関に土地・建物等を売却した人
※確定申告の必要がない人も市県民税の申告は必要です。
(3)2か所以上の事業所から給与を受けている人
(4)給与所得(収入)以外に所得(収入)があった人
※給与所得以外の所得が20万円以下の場合でも市県民税の申告は必要です。
(5)アルバイトやパートの給与所得者、年の中途退職等により年末調整をされていない人、勤務先から市役所に「給与支払報告書」が提出されていない人
(6)前年中に収入が無く、どなたの扶養にもなっていない人
※収入がない旨の申告が必要です。
(7)公的年金受給者で、社会保険料等の控除を受ける人や年金以外の収入がある人
(8)令和5年中に保険金(満期・死亡等によるもの)や個人年金の給付を受けた人

◆申告の必要がない人
(1)所得税の確定申告をする人(還付申告を含む)
※確定申告することで市県民税の申告を兼ねます。
(2)収入が1か所からの給与所得のみで、勤務先で年末調整がされている人
(3)同一世帯の人の所得税の確定申告書、市県民税申告または勤務先からの給与支払報告書に扶養親族として記載されている人で、前年中に収入の無かった人
※ただし、農業や小作料収入等がある人は申告が必要です。
(4)収入が公的年金のみ(農業や小作料収入も無い人)で、扶養控除等の所得控除を追加する必要がない人
※公的年金の収入が400万円を超える人は申告が必要です。

◆申告に必要なもの
(1)本人確認書類
マイナンバーカード、まだお持ちでない人は、個人番号を確認できる書類と身元確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの)が必要になります。
(2)1年間の所得(収入)がわかるもの
(ア)給与・年金等の源泉徴収票
(イ)営業や農業等の事業所得がある人は、収支内訳書など収入や必要経費などを確認できる書類
(ウ)土地・建物を売却した人は、売買契約書等や必要経費などを確認できる書類(公的機関に売却した人は収用証明書等)
(3)所得控除を証明できるもの
(ア)生命保険・介護医療保険・個人年金保険・地震保険・国民年金保険料等の支払証明書
(イ)小規模共済掛金のある人は領収書
(ウ)医療費通知・医療費の領収書(保険金等で補てんされた場合は、その証明書等)
(エ)身体障害者手帳など

◆農業収支内訳書について
農業所得の申告については、収支内訳書により農業所得の計算をします。申告時に農業所得収支内訳書が必要なため、事前に作成して当日お持ちください。
(1)令和5年分(1月~12月)について、農業に関する収入金額の証明書(出荷伝票等)や必要経費の領収書等の整理を行い、農業所得収支内訳書の作成準備をお願いします。
※平成26年から帳簿の記帳・保存が義務化されています。
(2)収支内訳書の用紙及び牛の飼育台帳については、税務課(大口庁舎)、地域総務課(菱刈庁舎)、各コミュニティ協議会事務局に備え付けてあります。

※事業所得に係る帳簿の記帳・保存について
令和5年分以降の事業所得(営業、農業)に関して、帳簿の記帳・保存がない場合は、事業所得として申告できず、業務に係る雑所得として取り扱う場合があります。雑所得の場合、青色申告特別控除の適用ができず、赤字の場合でも他の所得と損益通算できませんので、必ず帳簿の記帳・保存をお願いします。

◆申告時のお願い
申告相談時間や待ち時間を短縮するため、次のことにご協力ください。
(1)営業や農業等の収入がある人は、領収書等を費目ごとに整理し、収支内訳書を事前に作成してお持ちください。
(2)医療費の領収書は、病院・個人ごとに1年分を整理し、事前に計算してお持ちください。

◆申告をしないとどうなるの?
申告は、市県民税の課税資料のほか、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定資料となります。
申告をしないと、国民健康保険税等の軽減措置を受けられないなど所得に応じた課税ができないほか、市営住宅や児童手当、保育園などの手続に必要な証明書等も発行できませんのでご注意ください。
ご不明な点については、お問い合わせください。

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】内線1186

※伊佐市役所代表電話【電話】23-1311
(内線番号をお伝えください。担当係におつなぎします。)

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