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自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

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長野県飯山市

■児童手当6月期支給は6月10日(月)です
児童手当の支給は、2月・6月・10月の各月に、支給月の前月分まで(4カ月分)を指定金融機関口座に振り込みます。
6月は、2月から5月分の手当が6月10日(月)に支給となりますので、ご確認をお願いします。

問合せ:子ども育成課 子育て支援係
【電話】67-0741(課代表)

■フラワーロード植栽のお知らせ
今年で37年目を迎えるフラワーロード事業は、毎年各区や団体、企業の皆さまにより植栽から草取りまで実施していただいており、市外から訪れた方にも大変好評をいただいています。
多くの皆さまとともに、飯山市を彩る美しい花を咲かせましょう。
日時(一斉植栽日):6月9日(日)午前6時から
場所:国道117号、曙町、西回り線、中心市街地

問合せ:まちづくり課 まち並整備係
【電話】67-0738(課代表)

■情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
令和5年度中に、市に対して請求があった情報公開制度および個人情報保護制度に関する実施状況をお知らせします。

(1)飯山市情報公開条例の規定に基づく情報公開請求状況
○請求件数 6件
内訳:
・市長3件(公開1件、部分公開2件)
・議会3件(公開3件)

(2)個人情報の保護に関する法律の規定に基づく自己情報開示請求状況
○請求件数 0件

問合せ:総務課 庶務係
【電話】67-0720(課代表)

■ごみの野外焼却は法律で禁止されています
家庭ごみ等の野焼き(野外焼却)は、周辺地域に与える影響が大きいことから、廃棄物処理法で原則禁止されています。市や警察には家庭ごみを中心とした野焼きに関する通報が毎年複数寄せられており、中には実際に事件化され、数十万円の罰金が科された例もあります。
なお、農業を営むためにやむを得ない焼却等は例外的に認められていますが、周囲への影響が軽微であることが条件であるため、家庭ごみや農業用廃プラスチックの焼却、臭いや煙が原因で近隣住民から苦情が出るようなケースでは、市役所や警察が指導を行うこととなります。
家庭ごみは燃やしたりせずに、適正な方法で処分するようにしましょう。正しいごみの分別・処分方法については、「ごみ・資源物分別ガイドブック」をご覧いただくか、生活環境係へお問い合わせください。

▽野焼き(野外焼却)
地面での焼却のほか、地面に掘った穴、ドラム缶、ブロック囲い、法の基準に適合しない焼却炉等での焼却を含む

▽違反した場合
5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方

問合せ:市民環境課 生活環境係
【電話】67-0726(課代表)

■令和6年度所得証明書 6月12日(水)から発行開始
令和6年度(令和5年中所得)の所得証明書は、6月12日(水)から発行します。
交付請求される場合は、本人確認のため免許証またはマイナンバーカードをお持ちください。なお、本人または住民票上同居のご家族以外が請求される場合は、あわせて委任状が必要となります。
発行手数料:1件300円

問合せ:税務課市民税係
【電話】67-0723(課代表)

■5月12日は「民生委員・児童委員の日」
毎年5月12日は民生委員制度発祥の由来により「民生委員・児童委員の日」と定められています。また、5月12日から18日は「活動強化週間」です。
民生委員・児童委員は困ったときの「身近な相談役」として、厚生労働大臣から委嘱され、無報酬のボランティアとして、地域の見守りや支援活動を行っています。
担当する地域で生活上の困りごとや介護・子育ての不安等に関する相談を受け、市や地域包括支援センター、社会福祉協議会、学校等、関係機関や専門機関に橋渡しをする「つなぎ役」としての役割を果しています。
本市では72名の民生委員・児童委員と、児童の福祉を専門に担当する主任児童委員が地域を分担し活動しています。
民生委員・児童委員は、守秘義務が課せられています。相談を受ける際には相談者の人権を尊重し、相談内容や個人の秘密は守られますので、困りごとがあるときは、お気軽に地域の民生委員・児童委員にご相談ください。

問合せ:保健福祉課 社会福祉係
【電話】67-0727(課代表)

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