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特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付

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鹿児島県伊佐市

道路交通法の改正に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義され、専用の標識(ナンバープレート)を交付することとなりました。
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件をすべて満たす必要があります。

標識(ナンバープレート)交付開始日:7月3日から
必要書類:
・販売証明書 注1
・現在使用中の標識(ナンバープレート) 注2

注1 販売証明書等の提出書類から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を提出してください。
注2 要件を全て満たした現在使用している車両で、新たに特定小型原動機付自転車の専用標識(ナンバープレート)の交付を希望される人は、現在使用中の標識(ナンバープレート)を持参し、返納していただくことで当該専用標識を交付することが可能です。

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】内線1186~1189
※伊佐市役所代表電話【電話】23-1311

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