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農政情報「農のいろは」

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鹿児島県伊佐市

◆農用地区域からの除外等
農地を農業以外の目的で利用したいときの手続方法などを、おとぎ話「3匹の子ブタ」風に説明してみます。
お母さんブタと暮らす子ブタ3匹が主人公です。

お母さんは所有する田や畑(農地)を、3匹に分け与えました。
子ブタAは、お母さんと同じ、農業を続けています。
子ブタBとCは、将来のために家を建てたいとお母さんに相談すると…。「農地の場所によっては、家を建てられなかったり、手続が必要だったりするから、農政課へ行って相談しておいで」と言われました。
担当者に農地の場所を確認してもらうと次のような結果となりました。
子ブタBの場合、農地が集団になっている農用地区域に含まれる場所で農業上の利用を確保すべき土地(作物をつくる)とされているため、家を建てることは難しいとのこと。
子ブタCの農地は、農用地区域外なので、家を建てることは可能だが、そのために田畑から「宅地」への変更(転用)が必要とのことで、農業委員会を紹介されました。
諦めきれない子ブタBは、もう少し詳しく知りたいと担当者と話を続けます。
『法律によって厳しい制限があります。農地法に定められた6つの条件を満たせば、農用地区域から除外することもできます。除外等の申請を受付けた後、県との協議や承認に8か月ほどかかります。』
申請期間:
(1)2月1日~5月31日
(2)6月1日~9月30日
(3)10月1日~1月31日
個々の農地によって、条件等が違うため、必ず除外が認められるとは限りません。まずはご相談ください。

相談・問い合わせ:農政課担い手支援係
【電話】23-1311(内線2243)

◆農業委員会からのお知らせ
本広報紙と一緒に配付した「今後の農業経営意向に関する調査」にご協力ください。
対象者:農地を所有する市内在住者
詳しくは、対象者にお配りした「調査依頼文書」をご覧ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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