プラスチック製容器包装は、商品を入れたもの(容器)や包んだもの(包装)であって、中身の商品を取り出した(使った)後、不要となるプラスチック製のものをいいます。
◆収集できるもの
「プラ」マークのあるもの、食品・商品の容器包装に使われていたプラスチックが対象です(中身・付着物を取り除き洗って水を切ってください)。
※洗っても汚れのとれないものは燃えるごみ(透明袋)で出してください。
◆収集しないもの
洗面器、プラスチック製のおもちゃ、ハンガーなど
※プラ製であっても、商品を包む容器や包装でないものは燃えるごみ(透明袋)で出してください。
プラスチック製容器包装の分別が悪く、収集できない例が増えています。ごみの分け方・出し方で分からない場合はご連絡ください。
問い合わせ:環境政策課環境保全係
【電話】22-1060
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