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産前産後期間の国民健康保険税が免除されます!

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鹿児島県伊佐市

令和6年1月から、次世代育成支援策の一環として、国民健康保険被保険者で出産する(された)人に産前産後の国民健康保険税(所得割・均等割)が一定期間免除される制度が施行されました。

◆免除の対象となる人
伊佐市国民健康保険の被保険者で妊娠または出産※をされた人(所得制限はありません)
※出産とは、妊娠13週目(85日)以降の分娩をいいます。
早産・死産・流産及び人工妊娠中絶をされた人も対象となります。

◆免除される期間
出産予定月または出産月の前月から翌々月までの4か月間
※多胎妊娠(出産)の場合は3か月前から翌々月までの6か月間

イメージ:色のついた部分が免除対象期間です

※届け出が出産後の場合[出産月]

◆免除される税額
対象者(妊娠または出産された人)の所得割額と均等割額で対象となる期間に該当する税額
所得割額:対象者の所得割額÷12か月×対象となる月数
均等割額:対象者の均等割額※÷12か月×対象となる月数
※均等割については、すでに軽減を受けている場合は軽減後の額

◆免除の手続
出産予定日の6か月前から申請できます。
申請される際は母子手帳の原本をお持ちください。

◆手続場所
・税務課市民税係・保健課健康保険係(大口庁舎)
・地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】内線1187・1188・1189

※伊佐市役所代表電話【電話】23-1311(内線番号をお伝えください。担当係におつなぎします。)

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