◆農地の貸借手続が変わります
◇これまでの手続では農地の貸借ができなくなります
農地の貸し借りに関する法律の改正に伴い、令和6年度末をもって農業経営基盤強化促進法による利用権設定が廃止されます。
令和7年4月以降に農地の貸借を行う場合には、鹿児島県地域振興公社(通称:農地バンク)を通じた「農地バンク事業」による権利設定の手続が必要になります。
※令和7年4月以降も利用権設定の貸借期間が残っている場合、期間満了になるまで利用権設定の契約は有効です。
◇農地バンク事業とは?
公的機関である農地バンクが農地所有者から農地を借り受け、担い手に貸し出す事業で、毎年決まった時期に農地バンクを通じて賃料のやり取りが行われます。
※物納による契約もできますが、農地所有者は物納に関する書類の提出が毎年必要です。
◇契約の期間は?
原則、10年以上を推奨しています。
ご希望に応じ、貸借期間の年数を変更することも可能です。
また、お互いの合意に基づき途中解約することも可能です。
◇契約手続の方法は?
市町村窓口で所定の事務手続を行い、農地バンクに書類を提出します。
契約の締結や変更などの手続には3か月程度かかります。
◇相続未登記の農地は?
全相続人の過半数の同意があれば農地を貸し出すことは可能です。
ただし、手続は複雑なものになってしまいますので、相続登記が完了しているかを確認し、滞りなく農地バンクを活用できるよう準備をしておきましょう。
問い合わせ:
農政課担い手支援係【電話】内線2245
農業委員会事務局【電話】内線2101
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