鹿児島県最低賃金が令和6年10月5日から「時間額953円」に改定されます! 17/32 2024.10.01 鹿児島県伊佐市 この最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 問い合わせ:鹿児島労働局賃金室 【電話】099-223-8278 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 「宝くじの助成金」で整備しました 市が使用していた公用車を売却します