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鹿児島県最低賃金が令和6年10月5日から「時間額953円」に改定されます!

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鹿児島県伊佐市

この最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

問い合わせ:鹿児島労働局賃金室
【電話】099-223-8278

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