◆道路交通法の一部改正
(令和6年11月1日から施行予定)
※施行日は諸般の事情で変更される場合があります。
1 自転車の「酒気帯び運転」と「携帯電話使用等」に罰則が新設
罰則対象外だった禁止行為に罰則が設けられます。
・酒気帯び運転の禁止
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※酒気帯び運転を幇助した人にも罰則が適用!
・車両の提供
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類提供・依頼して同乗
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・携帯電話使用等の禁止
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
・携帯電話等を使用して走行し交通事故を起こすなど
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
2 原動機付自転車等の「運転」の明確化
原動機に加えペダルを備える車両の運転が、原動機付自転車や自転車の運転に該当することを明らかにすることで、「自転車だと思っていた」「免許が必要だと知らなかった」などの誤解をなくし、ルール違反を抑止します。
ペダル付き原動機付自転車(いわゆるモペット)またはいわゆる電動アシスト自転車のアシスト比率を満たさないものは、ペダルのみを用いて人の力で走行させた場合であっても一般原付等の運転に該当することが明確化されます。
問い合わせ:伊佐湧水警察署
【電話】22-0110
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