◆従来の国民健康保険被保険者証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
◇現在お手元にある被保険者証について
令和6年12月2日の廃止日以降でも、お手元にある被保険者証(令和6年12月1日時点)は、記載してある有効期限まで使用することが可能です。
※伊佐市国民健康保険では、令和6年12月2日以降も被保険者証の有効期限「令和7年7月31日」まで使用していただくことが可能です。
注意事項:
・令和7年7月1日までに70歳の誕生日を迎える人、令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
・転職等で加入している健康保険が変わった場合などは伊佐市の国民健康被保険者証は使えなくなります。
・退職された場合の国保への加入、就職された場合の国保の喪失につきましては、引き続き届出が必要です。
◇被保険者証の有効期限が切れた後について
問い合わせ:保健課健康保険係
【電話】内線1160
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