◆入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される人は「正確な住所の届出」が必要です!
・住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です。
・マイナンバーカードには、最新の住所を記載する必要があります。引越し先の市区町村にマイナンバーカードを持参し、必要な手続を行ってください。
・「転出届」は、マイナポータルを通じてオンラインで提出できます。
※正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
◆住民票の異動届(転出届、転入届、転居届等)の手続方法
◇他の市区町村に転出・転入する場合
・オンラインでの届出(推奨)
(引越前の市区町村)
転出前にマイナポータルを通じオンラインで転出届を提出する
※窓口に出向く必要がありません
↓
(引越先の市区町村)
転入した日から14日以内にマイナンバーカードを提示のうえ転入届を提出する※1
・窓口での届出
(引越前の市区町村)
転出前に転出届を提出して転出証明書を受け取る※2
↓
(引越先の市区町村)
転入した日から14日以内に転出証明書を添えて※3転入届を提出する
◇伊佐市内で転居する場合
(伊佐市役所大口・菱刈庁舎)
転居した日から14日以内に窓口で転居届を提出する※1
※1 マイナポータル等を通じて、転入(転居)届の提出のために来庁予定の連絡ができます。
※2 マイナンバーカードをお持ちの人は、転出証明書の受取りはありません。
※3 マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナンバーカードを提示してください。
問い合わせ:
市民課市民係(大口庁舎)【電話】内線1157
地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)【電話】内線2120
※伊佐市役所代表電話【電話】23-1311
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