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障害者差別解消法が改正されます

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鹿児島県伊佐市

障害者差別解消法では、障がいを理由とする「不当な差別取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じ、共生社会を実現することをめざしています。合理的配慮の提供とは、事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。
4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

事業所内での周知や規則の見直しの際など、次の情報もご活用ください。

・内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」
【URL】https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

・内閣府「障害者差別解消に関する事例データベース」
【URL】https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp

・内閣府「合理的配慮の提供等事例集」
【URL】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html

問い合わせ:
福祉課障がい者支援係【電話】23-1330【E-mail】f-syogai@city.isa.lg.jp
内閣府「つなぐ窓口」【電話】0120-262-701(10時~17時:祝日・年末年始除く)【E-mail】info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

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