◆家電リサイクル法の対象品目に有機ELテレビが追加されます
家電4品目は、小売業者による引取り・メーカーによるリサイクル・消費者による廃棄費用の負担とそれぞれの役割分担が家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)で決められています。
本年4月から有機ELテレビが対象品目に追加され、廃棄する場合にはリサイクル料金が発生します。
◇家電リサイクル法の対象品目
(1)エアコン
(2)テレビ
・ブラウン管式
・液晶式
・プラズマ式
・有機ELテレビ
(3)冷蔵庫・冷凍庫
(4)洗濯機・衣類乾燥機
※有機ELテレビ…有機物を発光させる次世代4Kテレビ。厚さは液晶テレビの1/10
処分するときは下記1~2のいずれかの方法で処分してください。リサイクル料金は、メーカーや大きさ等で異なりますので、家電リサイクル料金一覧表をご確認ください。
詳しくは【WEB】「家電リサイクル料金一覧」
◆家電リサイクル法対象品の処分方法
1 購入した小売店または、新しく買い替える小売店に回収を依頼する
購入した小売店や同じ種類の製品を買い替える小売店に回収を依頼してください。
小売店には古い家電を引き取る義務があります。回収費用は依頼する小売店へご確認ください。
2 未来館(伊佐湧水環境管理組合)へ持ち込む
郵便局でリサイクル券を購入して持ち込んでください。搬入時に別途運搬手数料1,500円をお預かりします。
県内では、家電品の不法投棄が毎年数百台確認されています。不法投棄は近隣への迷惑になることはもちろん、しみだした重金属等の有害物質による土壌汚染など環境に影響を与えます。
適正な処分を行い、リサイクルの推進が進むようご協力ください。
問い合わせ:環境政策課環境保全係
【電話】22-1060
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