市は所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯に対し、保護者の子育てに関する心理的・身体的負担を軽減することを目的とし、一時預かり事業の利用者負担額の一部を補助します。
◆補助対象となる経費
補助金の対象となる経費は、保育所及び認定こども園が実施する一時預かり事業(任意事業を除く)を利用した際の利用者負担額です。
※対象施設についてはこども課へお問い合わせください。
◆対象者と補助金額
補助金の対象となる人は、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって、一時預かり事業を利用した日時点において市内に住所があり、かつ、下表に掲げる要件のいずれかに該当する人です。補助対象者の要件に応じた補助上限額と支払った利用者負担額を比較して、いずれか低い額が補助金額になります。
※(2)(3)の要件は、一時預かり事業の利用日が4月から8月の場合は前年度の、9月から翌年3月までの場合は当年度の市町村民税により判定します。
◆利用日数
原則、児童1人あたり月10日まで
◆申請・請求方法
申請・請求方法は「保護者が申請・請求する場合」か「保護者が申請し、保育所等が代理請求する場合」のいずれかの方法となります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、こども課へお問い合わせください。
提出・問い合わせ:こども課保育係
【電話】23-1328
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