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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

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鹿児島県伊佐市

◆森林環境税とは
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に
対して、森林環境税が課税されることとなりました。
森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

◆令和6年度以降の個人市・県民税均等割と森林環境税の税率について
個人市・県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。
令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入され、個人市・県民税均等割と併せて市が賦課徴収することとなります。

※所得割が課税となる人については、上記の合計額に所得割額が加算されます。
※伊佐市においては、個人市・県民税の均等割額が非課税となる人(下記に該当する人)については、森林環境税は課税されません。
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
・前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円
※16万8千円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます。
同一生計配偶者または扶養親族がいない本人だけの場合は、加算はありませんので38万円以下の人となります。

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】内線1186

※伊佐市役所代表電話【電話】23-1311
(内線番号をお伝えください。担当係におつなぎします。)

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