農地や農業用施設が豪雨等により被災した場合には、公共災害として国からの補助を受けられる場合があります。補助条件は次のとおりです。
◆補助申請までの流れ
(1)豪雨等が収束してから、災害調査員(市職員)が現地調査を実施します。
※調査済の箇所には、黄色布を表示。
(2)調査員から担当職員へ報告。担当職員が再度現地調査を行い、補助の対象となるか否かの判定を行います。
・公共災害に該当する場合→現地に赤色布を表示
・公共災害に該当しない場合→現地に白色布を表示
(3)赤色布の表示があった場合は、「耕地災害復旧工事申請書」(オレンジ色の用紙)を林務耕地課耕地係に提出してください。現地に赤色布の表示があっても、申請書の提出がなければ、補助を受けることはできません。
◇留意点
・申請受領後、国の査定を経てから復旧工事を行うことになります。
・農地にかかる災害については、関係者(受益者)に工事費の一部負担が発生します。
※負担金は国の補助率により異なります。
◆申請書の設置場所
・市民課・総務課(大口庁舎)
・地域総務課・林務耕地課(菱刈庁舎)
・各土地改良区
・各コミュニティ協議会事務局
◆公共災害復旧事業として 国の補助事業に申請できる主な要件
(1)異常な天然現象(大雨等)で被災していること
※雨量等の基準があります
(2)被害が事業費で40万円以上であること
(3)日常の維持管理が行われていること
(4)被災地の登記(現況)地目が農地(田・畑)および農業用施設(水路・道路等)であること
(5)農業用施設の場合、受益戸数が2戸以上であること
申請・問い合わせ:林務耕地課耕地係(菱刈庁舎)
【電話】23-1311(内線2131・2136)
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