受給者の負担軽減を図るため、市への申請が不要な自動償還払い方式に変わります。7月診療分からは新しい受給者証が必要になり、市窓口への領収書の提出が原則不要になります。
手続に必要な書類などの詳細は、5月下旬に対象者へ送付しています。
主な変更点:
・精神障害保健福祉手帳1級を持っている人は通院費が支給対象に追加されます。
・所得制限が導入されます。
問い合わせ:福祉課障がい者支援係
【電話】内線1266
※伊佐市役所代表電話【電話】23-1311
<この記事についてアンケートにご協力ください。>