文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6・7年度の後期高齢者医療保険料が変わります

15/37

鹿児島県伊佐市

◆後期高齢者医療保険料の変更について
後期高齢者医療保険は、75歳以上の人または65歳以上で一定の障がいがあり障害認定を受けた人が対象となる医療保険です。保険料は、制度を運営する鹿児島県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直し決定します。
均等割額、所得割率、保険料賦課限度額がそれぞれ変更となり、変更内容は次のとおりです。

・保険料の算定方法

※1 総所得金額から基礎控除額を差し引いた額が58万円以下の場合、令和6年度のみ所得割率が10.82%になります。
※2 昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になられた人は令和6年度のみ、賦課限度額が73万円になります。

◆保険料の軽減措置について
(1)所得の低い世帯の人への軽減措置に係る所得判定基準の見直しが行われます。

※3 被保険者等のうち給与所得者の数が2人以上の場合は、
「43万円+10万円×(給与所得者数-1人)」となります。

(2)被用者保険の被扶養者であった人への軽減措置
被保険者の資格を得た日(75歳の誕生日など)の前日に、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった人は、所得割額の負担はありません。
また、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減となります。
※国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】内線1186

※伊佐市役所代表電話【電話】23-1311

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU