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令和6年度 介護保険料の見直し

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鹿児島県伊佐市

第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、保険財政の均衡が保たれるよう3年ごとに見直すこととされており、令和6年度から令和8年度に見込まれる介護サービス費用総額のうち、23%に相当する金額や第1号被保険者数等を勘案して基準額が算定されます。この基準額を基礎とし、住民税の課税状況等に応じて保険料段階が分かれており、令和6年度から所得段階が9段階から13段階に見直されました。また、住民税非課税世帯(第1段階~第3段階)については、経済的負担の軽減を目的として、公費による介護保険料の軽減を引き続き実施しています。

・合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の人は公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を上限に控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

・課税年金収入額…公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。
障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

※令和6年度の確定保険料額については、令和5年中の所得をもとに算定し、7月下旬~8月上旬ごろに通知します。
※4・6・8月分の仮徴収保険料額には、今回の改正事項は反映されていません。

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】内線1188

※伊佐市役所代表電話【電話】23-1311

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