浄化槽管理者(使用者または設置者)は公衆衛生と生活環境を守るため、保守点検、清掃の実施とは別に、毎年1回の法定検査(定期検査:浄化槽法第11条)の受検が定められています。
◆10人槽以下の定期検査は効率化による検査を実施しています
県では、10人槽以下の浄化槽の定期検査に効率化検査を導入し、4年に1回の基本検査(書類・外観・水質検査)と4年に3回の採水員検査(書類・水質検査)を行います。
◇検査手数料(5~10人槽)
※法定検査は県知事の指定を受けた(公財)鹿児島県環境保全協会が行います。日程については、事前にハガキでお知らせします。
※検査結果は、保健所や市町村役場等に報告され、必要に応じて指導が行われます。なお、この検査を受けない場合は行政指導の対象となります。
問い合わせ:
鹿児島県知事指定検査機関(公財)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000
鹿児島県生活排水対策室【電話】099-286-3685
<この記事についてアンケートにご協力ください。>