令和6年分所得税・令和6年度分個人住民税において定額減税しきれないと見込まれる人を対象に、
差額分を給付金として支給します。
対象:次の(1)(2)に該当する人
(1)納税者本人と扶養親族(配偶者含む)の数から算定される減税額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)人。
(2)令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の人。
調整給付の手続方法(区分に応じて手続方法が異なりますのでご注意ください)
対象者には、市から「支給のお知らせ」または「確認書」を発送します。
※手続書類の送付開始:
・支給のお知らせ…8月下旬
・確認書…9月中旬
問い合わせ:企画政策課政策調整係
【電話】内線1125
※伊佐市役所代表電話
【電話】23-1311(内線番号をお伝えください。担当係におつなぎします。)
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