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◆制度改正(拡充)の内容
・所得制限の撤廃(所得制限限度額および所得上限限度額を超過していた人も支給対象)
・支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで(※1)」延長
・第3子以降の支給額を3万円に増額
・支払月を年3回から年6回に増加(偶数月での支払い)
(※1)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこと(以下同じ)。
1 支給対象
児童(0歳児から高校生年代の子)を養育している人
2 制度改正後に児童手当を受給するために、新たに申請が必要な人
(1)~(3)のうち1つでも該当する場合は、申請が必要になります。申請のお知らせおよび必要書類の案内等は9月初めに郵送しますので、ご確認ください。
※現在児童手当を受給しており制度改正後支給額が変わらない人は申請不要です。
(1)高校生年代の児童を養育している人
(現在中学生以下の児童を養育しており、児童手当を受給している人を除く。)
(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上のため、児童手当も特例給付も受給していない人
(3)大学生年代の兄姉を含めて3人以上の児童を養育している人(※2)
大学生年代について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している人は「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。
(※2)大学生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子(以下同じ)。
3 支給額
※「第3子以降」とは大学生年代までの子のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のこと。
4 支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)
※それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
5 申請について
2に該当する人は、申請が必要です。初回給付日(令和6年12月予定)に制度改正後の手当を受給するには、10月31日(木)までに(郵送の場合は必着)申請してください。
※申請猶予期間:令和7年3月31日(月)までに申請されれば、制度改正後の手当が令和6年10月分にさかのぼって支給されます。
※公務員は勤務先で申請してください。
※詳しくは市ホームぺージに掲載しますので、ご覧ください。
申請・問い合わせ:こども課子育て支援係
【電話】23-1328
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