国の災害基本法改正に伴い、避難行動要支援者の名簿作成が義務化されました。名簿作成のために、対象者には、9月上旬に登録申請書をお送りし、避難行動要支援関係者への名簿提供の同意確認を行います。必ずご確認のうえ、ご返送ください。
※施設に入所している人は除きます。
◆対象となる人
・新たに避難行動要支援者対象となられた人
(基準日:令和6年8月1日)
・昨年、同意・不同意の意思を示されなかった人
◇避難行動要支援者
生活の基盤が自宅にある人のうち、次の要件に該当する人
(1)要介護認定3~5の認定を受けている人
(2)身体障害者手帳1・2級を所持する人
(3)療育手帳Aを所持する人
(4)精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人
(5)難病で避難する際に支援が必要な人
(6)80歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯
(7)自ら避難行動要支援者名簿への記載を求める等市長が必要と認める人
※同意されても、避難支援等が必ず保障されるものではありません。
※避難支援等関係者は、避難支援等に関し法的な責任や義務を負うものではありません。
・太枠内を記入する
・本人が申請できない場合は、配偶者や家族等が代わって行う代理申請もできます。
※詳細は本紙をご覧ください。
◆避難行動要支援者への支援イメージ
市では、避難支援等関係者に名簿提供を行い、平常時から見守りや災害時等に活用しています。
そして、一人でも多くの生命を守る・守ってもらいたいという思いで、「地域で支援を必要とする人々を支える仕組みづくり」を進めています。ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ:福祉課社会福祉係
【電話】内線1268
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