文字サイズ
自治体の皆さまへ

110番だより

5/33

鹿児島県伊佐市

◆「自転車安全利用五則」を守りましょう!
自転車は、道路交通法上では車両の仲間と位置付けられていますので、自動車と同じように交通ルールを守らなければなりません。
車両の運転者としての自覚を持ち、交通ルールを守って事故のないよう注意して安全に利用しましょう。
また、道路交通法の改正により、令和5年4月からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
交通事故や転倒した際、頭部への被害軽減のためにも、必ずヘルメットを着用しましょう。

◇自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用

◆自転車運転者講習制度
14歳以上の自転車運転者が、危険な違反行為で3年以内に2回以上検挙された場合や、危険な違反行為を原因とする交通事故を起こした場合に、講習の受講が命じられます。

◇受講対象となる危険行為
信号無視、通行禁止違反、一時停止違反、酒酔い運転など15種類

◇講習内容
・運転者としての資質向上に関すること
・自転車運転の必要な適性に関すること
・道路交通の現状および交通事故の実態に関すること
・その他自転車の運転について必要な知識に関すること

※受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

問い合わせ:伊佐湧水警察署
【電話】22-0110

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU