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令和7年4月診療分から子ども医療費制度が変わります

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鹿児島県伊佐市

◆制度改正の内容
・対象年齢を拡充し、生活保護世帯を除く高校生年代までが給付対象
※高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(以下同じ)
・自動償還払方式から「窓口負担の必要がない現物給付方式」に変更
※県外医療機関受診分はこれまで通り償還払方式のため、申請が必要
・重度心身障害者医療費助成や住民税課税世帯のひとり親家庭等医療費助成対象の子どもも、子ども医療費給付制度を利用可能
・伊佐市に住所を有する者に監護されている子どもだけでなく、子どものみが伊佐市に住所を有している場合も対象(生活保護世帯を除く)

◆給付対象の子ども
・伊佐市に住所を有する高校生年代までの子ども
・伊佐市に住所を有する者に現に監護されている高校生年代までの子ども

◆申請について
◎新たに対象となる子どもについては、申請が必要です。
・伊佐市に住所を有する対象の子どもがいる世帯には2月上旬頃通知します。
・学校等の関係で伊佐市以外に住所を有する子どもがいる世帯には通知は届きませんが、
伊佐市での医療費助成を希望する場合は、申請してください。
※現在子ども医療費の登録をしている人は申請不要です。

申請受付:2月3日(月)~3月31日(月)
※土日・祝日を除く
受付時間:8時30分~17時15分
受付場所:こども課子育て支援係(大口庁舎)・地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)
申請に必要なもの:
(1)対象の子どもの保険情報がわかるもの(資格確認書、保険証等)
(2)保護者の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
(3)保護者のマイナンバーがわかるもの(伊佐市に住所がある人は不要)
(4)申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

◆資格者証について
制度改正に伴い、資格者証が新しくなります。登録済または2月中に申請済の人には、3月中旬から順次新しい資格者証を郵送しますので、4月以降に県内の医療機関等を受診される際は、必ず新しい資格者証を窓口に提示してください。

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