これまでJRグループでは、「身体障害者手帳」または「療育手帳」をお持ちの人を対象とした運賃割引を実施していましたが、令和7年4月1日から「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの人も対象となります。
◆対象者
精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」という)をお持ちで「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」区分が第一種または第二種と記載されている人。
◆割引の対象とならない手帳
(1)第一種、第二種の旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額区分の記載がないもの
(2)有効期限が切れているもの
(3)顔写真が添付されていないもの
◆手続
対象とならない手帳をお持ちの人で、旅客運賃の割引制度の利用を希望する人は、手帳をお持ちのうえ、市役所福祉課(大口庁舎)または地域総務課(菱刈庁舎)で手続をしてください(家族や医療機関職員等が代わりに行うこともできます)。手帳に区分を記載したシールを貼付します。
手続で必要なこと:
・手帳の有効期限が切れている場合は診断書が必要です。
・手帳に顔写真が添付されていない場合は顔写真(たて4cm×よこ3cm)が必要です。
※現在、旅客運賃の割引制度を利用しない場合でも、必要な時にはいつでも申請できます。
◆割引内容
◇手帳をお持ちの人が介護者と一緒に利用する場合(割引となる介護者は1人)
手帳をお持ちの人と介護者は、同一区間の乗車券類をお買い求めいただけます。
◇手帳をお持ちの人が1人で利用する場合
利用区間の距離が100キロを超える場合に限られます。
◆運賃減額種別が記載された手帳のイメージ
第一種」または「第二種」が表示されます
※詳細は本紙をご覧ください。
問い合わせ:
(割引内容について)
JR九州案内センター【電話】0570-04-1717(9:00~17:30)
(手帳への区分明記や手続について)
福祉課(大口庁舎)【電話】内線1265・1266
地域総務課(菱刈庁舎)【電話】内線2121
※JRグループ以外の私有鉄道(私鉄)については、すでに精神障害者割引が実施されているところやJRグループと同様に令和7年4月1日から実施されるところなどがあります。私有鉄道の割引については、各鉄道会社にお問い合わせください。
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