■ご存じですか?産前産後期間の免除制度
◇産前産後期間の国民年金保険料免除制度
対象者:H31.2.1以降に出産された※1国民年金第1号被保険者※2
※1.妊娠85日以上の出産[死産・流産・早産を含む]
※2.20歳~60歳の自営業者・農林漁業者とその家族・学生・無職の方
◇保険料納付が免除される期間
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間
[!]免除には届出が必要です!
出産予定日の6か月前から届出ができます。
母子健康手帳を持って窓口にお越しください。
電子申請もご利用できます!
■1月の年金相談[要予約]
日時:1/23(木)[予約は12/23~]
9:30~正午/13:00~15:30
場所:本庁1階多目的ホール
定員:20名[先着順]
[請求手続き・受給見込額などお気軽にご相談ください。]
問合せ:市民生活課
【電話】63-4041
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