■繰上げ受給・繰下げ受給
年金は65歳から!だけではありません
老齢基礎年金が受給できるのは、原則として65歳に達した日の翌月分からとなりますが、繰上げ支給や繰下げ支給により65歳になる前や66歳以後に受給することもできます。
◇繰上げ受給
60~65歳になるまでの間に受給すること。繰上げした月数に応じて1か月当たり0.4%減額。
[昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%]
◇繰下げ受給
66~75歳[昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳]になるまでの間に受給すること。繰下げした月数に応じて1か月当たり0.7%増額。
[!]繰上げ・繰下げどちらも減額率・増額率は一生変わりません。
◇受給額の試算をしてみたいあなたへ
受給額を知りたい方は、川内年金事務所【電話】[0996-22-5276]や下記年金相談でご相談いただくか、『公的年金シュミレーター』を使ってスマートフォンで試算ができます。
■3月の年金相談[予約開始2/27(木)]
3/27(木)
9:30~正午
13:00~15:30
場所:本庁1階多目的ホール
定員:20名[先着順]
[請求手続き・受給見込額などお気軽にご相談ください。]
問合せ:市民生活課
【電話】63-4041
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