■いざという時のために身につけておこう!クーリング・オフ制度
▽クーリング・オフってなに?
契約後でも、一定期間内であれば無条件で契約解除ができる制度
▽クーリング・オフの対象となる契約
訪問販売・電話勧誘販売・訪問買取
特定継続的役務提供[エステや学習塾など]
▽クーリング・オフの手続き方法
書面の場合…契約を特定できる必要な情報を記入し、特定記録郵便など記録が残る方法で郵送。[記載例参照]
メールの場合…通知先や記載内容を確認し、送信。(証拠を残すために送信記録を保存しましょう)
[一言アドバイス]
店舗購入や通販はクーリング・オフできませんのでご注意ください。
問合せ:情報活生費困ったら相談!
・出水市消費生活センター(本庁生活環境課内)
8:30~正午/13:00~17:00
【電話】63-6203月~金(祝日を除く)
・消費者ホットライン【電話】188+お住まいの郵便番号
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