■トラブルの事例
SNSの広告を見て、お試し価格のダイエットサプリを注文した。初回の商品を受け取った2週間後に2回目の商品が届き、通常価格で請求された。
1回のみの購入であると業者に伝えたところ、「定期購入になっており、解約は3回の購入が条件」と言われた。
■一言アドバイス
1回だけのつもりが「定期購入」だったというケースは多くあります。
通信販売は、クーリングオフの対象外です。簡単に解約はできません。
購入する際は、定期購入になっていないかなど、契約条件を確認しましょう。
問合せ:出水市消費生活センター[本庁生活環境課内]
相談無料
電話・窓口相談可
月~金[祝日を除く]
8:30~正午/13:00~17:00
【電話】63-6203
<この記事についてアンケートにご協力ください。>