■トラブルの事例
訪問販売業者から家庭用蓄電池の勧誘を受けた。最初は断ったが、と言われ、長時間勧誘されたこともあり、クレジットで契約をした。その後、家族に契約したことを話すと「必要がない」と言われてしまった。クーリングオフしたいので、詳しく教えてほしい。
■一言アドバイス
・訪問販売はクーリングオフができます。
・はがきやメールなどで、販売業者に通知が必要です。
・クレジット契約をしている場合は、信販会社にもクーリングオフ通知が必要です。
[!]通信販売や店舗購入はクーリングオフの対象外。
問合せ:出水市消費生活センター[本庁生活環境課内]
相談無料
電話・窓口相談可
【電話】63-6203 月~金[祝日を除く]
8:30~正午/13:00~17:00
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