■トラブルの事例
・金融機関の職員を装った者から、「旧紙幣は使えなくなるので、新紙幣と交換する。」と言われた。職員の言葉を信じ旧紙幣を渡してしまい、紙幣をだまし取られた。
・「その紙幣は偽札だ。」と言われ交換を求められた。
■一言アドバイス
・新紙幣発行後も、旧紙幣は使用できます。
・消費者実例から学ぶトラブル新紙幣発行編金融機関や行政機関が紙幣の交換等を求めることはありません。第三者に渡さないようにしましょう。
・不審な電話やメール、訪問があった場合は、警察・消費生活センターにご相談ください。
問合せ:出水市消費生活センター[本庁生活環境課内]
相談無料
電話・窓口相談可
【電話】63-6203 月~金[祝日を除く]
8:30~正午/13:00~17:00
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