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「障がい者などに準ずる」と認定された人などの障害者控除

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鹿児島県南さつま市

身体障害者手帳などの交付を受けていない65歳以上で、介護支援課に申請し「身体障がい者に準ずる」と認定された人または前記の該当者を扶養している人は、所得税や市県民税の計算上「障害者控除」として、一定の金額を所得から差し引くことができます。
申請対象者:65歳以上で、介護保険などの情報をもとに対象者の障がい状況を確認できる人
手続方法:介護支援課窓口または各支所市民課市民福祉係で「障害者控除対象者認定」の申請をしてください。
※申請から決定まで10日間程度要しますので、事前に申請してください。
※申請時に本人確認をしますので、身分証明書(運転免許証等)を持参ください。

問合せ:
介護支援課介護給付係【電話】0993-76-1527
各支所市民課市民福祉係

■所得税や市県民税の障害者控除を受ける手続き
「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた人は、所得状況によっては確定申告等をすることにより、税金の減額あるいは還付となる場合があります。税の申告の際に提示してください。

問合せ:
税務課市民税係【電話】0993-76-1517
各支所市民課地域振興係

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