次にあてはまる子育て世帯のうち食費等の物価高騰等の影響を受けた人で、子育て世帯生活支援特別給付金をまだ受給していない人は、申請により給付金を受給できます。
■ひとり親世帯
支給対象者(要申請):
(1)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない
(2)食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている
■ひとり親世帯以外
支給対象者:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を養育し、(1)、(2)のいずれかに該当
(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税
(2)食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、(1)と同様の事情にあると認められる
支給額:児童1人当たり一律5万円
申請期限:2月29日(木)
※消印有効
問合せ:子ども未来課子育て支援係
【電話】0993-76-1819
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