◆(1)戸籍証明書等の広域交付
3月1日以降、本籍地以外の市区町村においても広域交付により戸籍証明書の交付を受けることができるようになります。
請求できる人*が、窓口にお越しになり、個人番号カード等の顔写真付きの身分証明書を提示して請求する必要があります(郵送や代理人でのお取り扱いはできません)。一部、広域交付の対象とならない証明書もあります。
*本人、配偶者(死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ 広域交付の利用が可能)、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
◆(2)戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地以外の市区町村に婚姻届等を提出する場合、これまでは戸籍証明書の提出をお願いすることがありましたが、3月1日以降は、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
※戸籍法の一部を改正する法律については、法務省のホームページをご覧ください。
問合せ:市民環境課市民係
【電話】0993-76-1520
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